動画制作業務委託契約書
(以下「甲」という)と、ルアナサークル(以下「乙」という)は、乙の提供する動画等の制作業務に関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的及び業務内容の明示)
甲は乙に対し、以下のデジタルコンテンツ(動画、映像、3Dモデル、音声等を含む。以下「本件制作物」という)の制作業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
<本件制作物の概要>
・作品名/企画名:
・動画の内容・仕様概要:
・3Dモデル等の指定・提供素材:
・納品期日(予定):第5条に定める
・納品方法・形式:
・販売場所(公開・頒布媒体):
・その他特記事項:
第2条(委託料及び支払期日・方法)
- 本件業務にかかる委託料(報酬)は、金 円(消費税等込)とする。
- 支払いは完全先払い制とし、甲は前項の委託料を、乙が指定する決済プラットフォーム(BOOTH等)または銀行口座を通じて、乙の制作着手前に支払うものとする。
- 乙は、前項に定める支払いの完了を確認した後に制作に着手する。
- 本契約締結後、甲の都合により本件制作物の大幅な仕様変更、追加作業、または当初想定外の工数が発生した場合、乙は別途追加料金を請求できるものとし、甲はこれに応じるものとする。
- 乙は適格請求書発行事業者として、インボイス制度の要件を満たした適格請求書等を発行・交付するものとする。
第3条(キャンセル及び返金の不発生)
デジタルコンテンツの受注制作という性質上、甲の入金完了後(乙の制作着手後)における甲の都合による契約解除、仕様縮小、および委託料の返金には理由の如何を問わず一切応じないものとする。
第4条(インセンティブの不発生)
甲の企画における売上、利益の規模、または再生数等に関わらず、甲は乙に対し、第2条に定める委託料以外の追加インセンティブ(ロイヤリティ、成果報酬等)を支払う義務を負わないものとする。
第5条(納期、納期変更及び免責)
- 本件制作物の標準納期は、第2条第2項に定める甲の入金完了日および制作に必要なすべての素材・情報の提供が完了した日のいずれか遅い日から起算して約60日〜70日とする。
- 甲からの素材提供の遅延、確認・返信の遅延、仕様変更、または追加要望等があった場合、乙は遅延した日数および追加作業に要する合理的な日数分、納期を自動的に延長・変更できるものとする。
- 機材トラブル、ハードウェア・ソフトウェアの予期せぬ障害、レンダリングエラー、通信障害、天災地変、疾病・負傷その他の不可抗力により納期の遅延が生じた場合、乙は速やかに甲へ通知の上で納期を延期できるものとし、これにより甲に生じた損害について乙は一切の責任を負わないものとする。
- 甲が短納期(特急対応)での制作を希望する場合、乙は業務状況によりこれを受諾するか否かを任意に判断できるものとする。
第6条(甲の協力義務及び音信不通時の措置)
- 甲は、乙の制作業務に必要な素材、データ、指示、確認等を遅滞なく乙に提供しなければならない。
- 甲が乙からの連絡・確認依頼に対し、正当な理由なく7日以上返答を行わない場合(音信不通となった場合)、乙は以下の措置を講じることができるものとする。
(1) 当該業務の制作を直ちに中断・保留すること
(2) 何らの催告を要せず本契約を解除すること - 前項に基づき契約が解除された場合であっても、乙は受領済みの委託料を返還する義務を負わず、制作途中または完成済みのデータを乙自身の個人作品として自由に発表、再利用、または処分できるものとする。
第7条(納品・みなし検収および修正対応)
- 乙は本件制作物を完成後、第1条に定める方法にて甲に提出(納品)する。
- 甲は、納品されたデータを確認し、受領後7日以内に検収結果(合否)を乙に通知するものとする。当該期間内に甲から具体的な不備の指摘や異議の申立てがない場合、当該期間の満了をもって本件制作物は検収に合格(みなし検収完了)したものとする。
- 納品データの性質上、納品完了後における甲都合による修正依頼(イメージ違い、事前指定外の要望等)について、乙は原則として応じる義務を負わない。
- 前項にかかわらず、本件制作物のメディア化(DVD化・パッケージ化等)に伴う印刷用データの調整、およびDVDへのライティング作業等において、客観的・技術的な不具合の修正が必要と認められる場合に限り、例外として無償で調整を行うものとする。
第8条(甲提供素材の権利保証)
- 甲が乙に提供するテキスト、画像、イラスト、3Dモデル、音声、キャラクター等の素材(以下「支給素材」という)について、甲は第三者の著作権、肖像権、商標権その他の権利を侵害していないことを保証する。
- 支給素材に起因して第三者から権利侵害の申立て、異議、損害賠償請求等の紛争が生じた場合、甲は自己の責任と費用においてこれを解決し、乙に一切の迷惑および損害を与えないものとする。
第9条(フリーランス法遵守および禁止行為)
甲は乙に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法および関係法令を遵守し、以下の行為を行ってはならない。
(1) 正当な理由なく乙の給付の受領を拒むこと
(2) 報酬の額を減額すること
(3) 正当な理由なく乙の給付に係る物を返品すること
(4) 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
(5) 正当な理由なく自己の指定する物を購入させ、または役務を利用させること
(6) 乙に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
(7) 乙の責めに帰すべき事由がないのに給付の内容を変更させ、またはやり直しをさせること
第10条(ハラスメント対策及び就業環境への配慮)
- 甲および乙は、取引にあたり、相手方または相手方の関係者に対し、業務の適正な範囲を超えた言動(暴言、威嚇、侮辱、人格否定、長時間の拘束、プライバシーの侵害、SNS等での誹謗中傷等)を行ってはならない。
- 乙から育児・介護・病気療養等の事情に関する申出があった場合、甲は業務の円滑な遂行との両立に配慮し、納期の調整等について誠実に協議を行うものとする。
第11条(著作権の帰属)
本件業務において乙が制作した動画、映像、イラスト、3Dモデル、音源、テキスト等、すべての構成要素に関する著作権(著作権法第27条および第28条に規定される権利を含む)は、すべて乙に留保・帰属するものとする。
第12条(利用許諾及び禁止事項)
- 乙は甲に対し、第1条に定める目的および販売場所(公開・頒布媒体)の範囲内に限り、本件制作物を非独占的に公開・頒布することを許諾する。
- 甲は、以下の行為を行ってはならない。
① 第1条で指定された場所以外での無断販売、転売、および別媒体・プラットフォームへの展開
② 本件制作物からイラスト・3Dアセット等を抽出してグッズ化または単体頒布する行為
③ 本件制作物から音源・BGM・SE等を抽出し、別動画や配信等の本企画以外の目的へ無断転用(二次利用)する行為
④ 本件制作物を生成AI等の機械学習用データセットとして利用・提供する行為
第13条(著作者人格権の保持及びクレジット表示)
- 甲は、乙の事前の書面または電磁的記録による承諾なく、本件制作物のデータ(映像、音声、カラーグレーディング、アスペクト比等)に対し、トリミング、色調変更、音量調整、エフェクト付加等の改変を行ってはならない(同一性保持権)。
- 甲は、本件制作物を公開・頒布する際、動画内および概要欄等に、乙が指定する名称(ルアナサークル)およびリンク(pixiv)をクリエイター情報として明記するものとする。
第14条(乙による単体版の公開・実績利用)
甲による本件制作物の公開(または頒布)から1ヶ月が経過した後、乙は自身が制作した本件のサンプル動画を、ポートフォリオ、SNS、動画投稿プラットフォーム等において自由に公開、再録、または実績として利用できるものとする。
第15条(企画の中止・延期時の措置)
- 甲の都合またはその他の事由により、本件制作物を利用する企画が中止または無期限延期となった場合、本契約に基づく甲の利用権は直ちに失効・消滅するものとする。
- 前項の場合であっても、第3条の規定に基づき委託料の返金は行われず、乙は制作済みまたは制作途中のデータを乙自身の作品として自由に発表、再利用、または処分できるものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、現在および将来にわたって、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、確約する。
- 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、または相手方の信用を毀損し業務を妨害する行為を行わないことを確約する。
- 甲または乙が前二項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除し、生じた損害の賠償を請求することができる。また、解除された側はこれにより生じた損害の賠償を請求することはできない。
第17条(損害賠償責任の制限)
- 甲または乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し直接かつ現実に生じた通常損害に限り賠償する責任を負う。
- 本契約の履行に関し乙が甲に対して負う損害賠償責任の総額は、請求の原因を問わず、本件業務に関し乙が甲から現実に受領した委託料の総額を上限とする。また、乙は甲の逸失利益、間接損害、特別損害について一切の賠償責任を負わないものとする。
第18条(協議事項及び管轄裁判所)
- 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、乙の住所地(所在地)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として、本書2通(または電磁的記録)を作成し、甲乙記名押印(または電子署名・同意)の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
住所:
氏名(名称): 印
(乙)
住所:
氏名(名称): サークル名:ルアナサークル 印