第1条(カスタマーハラスメント等の禁止)
利用者は、本サービスの利用および当社との取引に関して、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に該当する行為(以下「カスタマーハラスメント」といいます)を行ってはならないものとします。
(1) 当社の従業員、役員、または関係者(以下「当社従業員等」といいます)に対する暴言、威嚇、脅迫、侮辱、または人格を否定する言動
(2) 当社従業員等に対する執拗な非難、説教、または不当な土下座等の謝罪の要求
(3) 社会通念上、相当な範囲を超える過剰な要求、または不当な対価・金銭・補償等の要求
(4) 契約内容や見積範囲を超えた追加作業、仕様変更、またはサービスの無償提供を強要する行為
(5) 正当な理由のない成果物の受領拒否、返品、やり直しの強要、または代金の減額要求
(6) 合理的な理由のない著しい短納期での納品要求、または営業時間外・休日等における即時対応の強要
(7) 当社従業員等の拘束(長時間の電話、面談の強要、合理的な理由のない居座り等)
(8) 当社従業員等に対する性的な言動、または身体的・精神的な攻撃
(9) 当社従業員等のプライバシー侵害、個人情報の特定・開示、またはやり取りの内容(通話録音、メール、チャット等)を承諾なく第三者へ開示・漏洩、もしくはSNS等に公開する行為
(10) 虚偽の情報やSNS等を用いた、当社の社会的信用を毀損する行為、または業務を妨害する行為
(11) その他、前各号に準ずる、当社従業員等の安全や就業環境を著しく害する一切の言動
第2条(違反時の措置および契約解除)
- 当社は、利用者が前条に違反した、またはその恐れがあると判断した場合、事前に通知することなく、以下の措置を講じることができるものとします。
(1) 当該行為の中止、改善、または是正の要求
(2) 本サービスに関連する対応(サポート、窓口業務、開発業務等)の一時停止または拒絶
(3) 本サービスの利用制限またはアカウントの停止 - 利用者の行為が前条に違反し、その程度が重大である場合、または当社からの改善要求に従わない場合、当社は催告を要することなく、直ちに本契約(個別契約を含みます)を解除し、将来に向かって取引を停止することができるものとします。
- 前項に基づき本契約が解除された場合であっても、当社は既に受領した金員を返還する義務を負わず、また、解除時点までに履行した業務に相当する対価を請求できるものとします。
- 当社が本条に基づく措置を講じたことにより利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第3条(損害賠償)
利用者が本規約に違反するカスタマーハラスメント行為により、当社または当社従業員等に損害(弁護士費用、休職・退職に伴う補償・採用費用、業務妨害による損失を含みます)を与えた場合、利用者はその一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
- 利用者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 当社は、利用者が前二項の表明・確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約(個別契約を含みます)を解除し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 前項に基づき当社が契約を解除した場合、利用者に損害が生じても当社は何らこれを賠償または補償する責任を負わず、また当社に損害が生じた場合は、利用者はその一切の損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。